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【サービス紹介:人事労務】月60時間を超える時間外労働の対応はお済ですか

月60時間を超える残業への対応はお済ですか!?

2023(令和5)年4月1日より、中小企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現在の25%から50%に引き上げられます。今回の改正は、全ての企業が対応しなくてはならないものです。

法施行まで、残り1か月。既に、対応が出来ているか否か、今一度、確認をしてみてください。

※弊社Firm Newsでは、本件以外の法改正も取り上げていますので、是非、ご覧ください。

【人事労務2月号】【法改正】2023年3月及び4月の法改正について|ニュース|EPCS

(参考)2022年10月以降の主たる法改正

月60時間を超える時間外労働への対応、
その他人事労務に関するご相談等は、
弊社担当者又は下記までご連絡ください。
 
社会保険労務士法人EOS
東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階
E-mail: accounting@epcs.co.jp

https://www.epcs.co.jp


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