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【人事労務9月号】【法改正】2022年10月以降の法改正について
【法改正】2022年10月以降の法改正について
今回は、2022年10月以降の法改正について、ご紹介させて頂きます。
2022年10月に施行される育児・介護休業法の改正につきましては、度々、取り上げさせて頂いたところではありますが、育児・介護休業法以外にも、いくつかの法改正が予定されています。
今後予定されている法改正の中には、従業員への説明が必要となるものや、実務上、作業ボリュームが増えるもの、又就業規則や給与計算システムのアップデートが必要なものもございますので、下記のスケジュールをご確認頂き、社内の対応スケジュール作成の参考になれば、幸いです。
また、次頁では、被保険者資格の勤務要件の変更及び国外居住扶養親族に関する法改正について、簡単に触れさせて頂きたいと思います。
▶︎ 法改正スケジュール
▶︎ 健康保険法/厚生年金保険法:被保険者資格の勤務要件の変更
現在、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、2022(令和4)年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
【雇用期間が2か月以内であっても適用される場合】
①就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

▶︎ 所得税法:国外居住扶養親族の要件の見直し
2023(令和5)年分以降の所得税について、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用が下記の通り、変更となります。
(1)扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(2)給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記⑴イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記⑴イに掲げる者に該当する旨を証する書類の提出等をしなければならないこととされました。


(出所:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月)
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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 132
