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【人事労務7月号】【統計情報】「過労死等の労災補償状況」について【統計情報】「個別労働紛争解決制度の施行状況」について

【統計情報】「過労死等の労災補償状況」について

2023(令和5)年6月30日、厚生労働省より、令和4年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。

「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。過労死等に関する請求件数は、3,486件と前年度に比べ387件の増加、支給決定件数は、904件と前年度に比べ103件の増加という結果になっています。

以下では、「脳・心臓疾患に関する事案」、「精神障害に関する事案」それぞれの補償状況について、ご紹介させて頂きます。

まず、 「脳・心臓疾患に関する事案」の労災補償状況となります。

脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況の推移は、下記の図1の通りとなっており、令和4年度は、請求件数及び支給決定件数は昨年を上回ったものの、決定件数は、前年度を下回る結果となっております。

(図1)請求、決定及び支給決定件数の推移

また、過労死等の労災補償状況で最も注視すべきは、時間外労働の時間数になりますが、時間外労働時間別支給決定件数は表1の通りとなります。

これを見ると、評価期間1か月では80時間以上、評価期間2~6か月では、60時間以上のものについて、支給決定されております。

(表1)時間外労働時間別支給決定件数

次に、 「精神障害に関する事案」の労災補償状況となります。

精神障害に関する事案の労災補償状況の推移は、図2の通りとなっており、令和4年度は、請求件数、決定件数及び支給決定件数の全てにおいて、前年度を上回る結果となっております。

(図2)請求、決定及び支給決定件数の推移

また、脳・心臓疾患に関する事案同様に表2の時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数を見てみますと、先述の脳・心臓疾患のように一定の時間数を超えたものが支給決定されているというものではなく、時間外労働時間数の影響を大きく受けることなく、支給決定されていることが分かります。

(表2)時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数

これは、精神障害に関する事案の労災補償は、脳・心臓疾患に関する事案とは異なり、時間外労働時間数のみならず、労働者に生じた「出来事」も考慮し、労災認定が行われていることに起因しているところとなっております。

令和4年度に支給決定された710件を「出来事」別に見てみますと、以下に記載の出来事で合計615件と全体の約87%を占めているところから、下記のような状況が生じた(又は生じている)労働者に対しては、ケアをすることが、重要となってくるかと思います。

 【支給決定件数が多い出来事】

①(重度の)病気やケガをした … 42件
②悲惨な事故や災害の体験、目撃をした … 89件
③仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった … 78件
④1か月に80時間以上の時間外労働を行った … 21件
⑤2週間以上にわたって連続勤務を行った … 38件
⑥上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた … 147件
⑦同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた … 73件
⑧セクシュアルハラスメントを受けた … 66件
⑨特別な出来事 … 61件

【統計情報】「個別労働紛争解決制度の施行状況」について

2023(令和5)年6月30日、厚生労働省より、令和4年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

令和4年度の総合労働相談件数は、124万8,368件と前年に比べ0.5%増加しております。

このうち、法制度の問合せが86万1,096件(前年比2.6%増)、労働基準法等の違反の疑いがあるものが18万8,518件(前年比10.8%増) 、民事上の個別労働紛争相談件数が27万2,185件(前年比4.2%減)となっております。

民事上の個別労働紛争の相談内容別の件数は、図4の通りとなっており、「いじめ・嫌がらせ」が69,932件と最も多く、全体の22.1%を占めております。

この「いじめ・嫌がらせ」は、平成24年度以降、毎年、最も多い相談内容となっております。その他の相談内容と致しましては、自己都合退職、解雇、労働条件の引き下げ、退職勧奨が、毎年相談内容の上位を占める結果となっており、令和4年度におきましても、例年と同様の結果となっております。

民事上の個別労働紛争につきましては、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」により、その解決を図ることが可能となりますが、令和4年度におきましては、都道府県労働局長による助言・指導の申出件数は7,987件、紛争調整委員会によるあっせんの申請が3,492件となっております。

(図3)相談件数の推移

(図4)民事上の個別労働紛争|相談内容別の件数

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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 139

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