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【人事労務2月号】【法改正】 2022年1月以降の法改正について【お知らせ】コーポレートサイトリニューアル等
【法改正】2022年1月以降の法改正について
2022年も既に2カ月目に入っているところでございます。
昨年11月以降、3カ月間休刊させて頂いておりましたので、今回は、本年1月から3月に施行される(された)主たる法改正について、改めて、ご紹介させて頂きます。
【法改正】1月
【健康保険】傷病手当金の支給期間の通算化
(改正のポイント)
- 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
- 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
- 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
- 2022(令和4)年1月1日から施行されます。
- 2021(令和3)年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

【健康保険】任意継続被保険者制度の見直し
(改正のポイント)
- 被保険者からの申請による資格喪失手続が可能となりました。
- 従来は、「任意継続被保険者として2年の期間が満了した場合」、「保険料が納付されなかった場合」、「適用事業所の被 保険者となった場合」等、本人の意思で任意継続被保険者の資格を喪失することは出来ませんでしたが、今回の法改正によって、資格喪失申出書を提出することにより、任意継続被保険者としての資格を喪失することが可能となりました。
- 健保組合の規約により、保険料算定の基準となる標準報酬月額を「退職者の従前の標準報酬月額」とすることができるようになりました。
【雇用保険】マルチジョブホルダー制度
(改正のポイント)
- 65歳以上の副業者について、労働時間を合算して週20時間以上の者を雇用保険の被保険者とする制度が開始されます。
- 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
- これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【法改正】3月
【健康保険】協会けんぽ保険料率の見直し
(改正のポイント)
- 健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から変更となります。
- 変更後の料率:
(東京) 9.81%(前年度 9.84%)
(神奈川) 9.85%(前年度 9.99%)
(埼玉) 9.71%(前年度 9.80%)
【お知らせ】1.コーポレートサイトリニューアルについて
この度、2021年12月27日のオフィス移転に伴い、弊社のコーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、お客様にわかりやすく弊社のサービスをお伝えできる内容を目指して改善しており、従来のコーポレートサイトには無かった、「お客様の声」や「コラム」ページをご用意しています。
お客様の声を掲載
事例紹介ページでは、弊社サービスをご利用いただいている企業様から「お客様の声」をいただきました。
業務のアウトソースを検討することになった理由から、弊社サービスを利用して得られた効果などについてご回答いただいています。
コラムを通して情報発信
新たにご用意しました「コラム」ページでは、弊社のマネージャーが「会計・経理・税務」「給与・社保・人事労務」の分野で毎月情報を発信いたします。
会計・経理、税務、給与計算、社会保険・人事労務の各業務のプロが、役立つ情報を発信してまいりますので、更新をお楽しみに。
【お知らせ】2.「給与計算及び社会保険事務に関する調査」結果について
弊社におきまして、約1,000名様を対象に「給与計算及び社会保険事務に関する調査」を実施致しました。
当調査におきましては、
①給与計算及び社会保険事務の実施状況(自社対応 vs アウトソーシング)
②自社内で実施している場合の処理方法及び対応している社員数
③アウトソーシングを導入する前の課題
④アウトソーシングを導入した後の課題の解決状況
について、回答を取りまとめさせて頂いております。
調査結果の詳細につきましては、下記プレスリリースにて確認が可能でございますので、是非ともご覧ください。
プレスリリース:給与計算や社会保険事務、あなたの会社はどうしてる!?コロナ禍の今だからアウトソーシングを積極活用!
本紙に関するお問合せ、人事労務に関するご相談等は、 下記までご連絡ください。 社会保険労務士法人EOS 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階 E-mail: accounting@epcs.co.jp https://www.epcs.co.jp
Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 125
