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【人事労務3月号】【法改正】2022年4月法改正について 【お知らせ】2022年各種保険料率について
【法改正】2022年4月法改正について
今回は、2022年4月に施行される法改正について、ご紹介させて頂きます。
育児・介護休業法
育児・介護休業法につきましては、2022年4月以降、3段階で法改正が実施されます。
2022年4月で行われる改正は、次の2つとなり、詳細は、下記の通りとなります。
1.雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
1.雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(2)妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
・周知事項:
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
・個別周知・意向確認の方法:
① 面談、② 書面交付、③ FAX、④ 電子メール等 のいずれか
(①は、オンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。)
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
※ 育児休業の場合
【現 在】
① 引き続き雇用された期間が1年以上 + ② 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
【改正後】
上記①を撤廃し、②のみ。
※ 引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可
パワハラ防止法
2020年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においては、 「パワーハラスメント防止措置」 が2022年3月31日までは、努力義務となっておりましたが、4月1日から義務化されます。
「職場における「パワーハラスメント」の定義」及び「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」は、それぞれ、次の通りとなります。
1.職場における「パワーハラスメント」の定義
職場における、①~③の要素すべてを満たす行為をいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
2.職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置
(1)事業主の方針等の明確化および周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
(3)職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
(4)併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
【お知らせ】2022年各種保険料率について
1.労災保険料率
労災保険料率につきましては、現在(2021年度)からの変更は、ございません。
そのため、「その他の各種事業」に該当する事業につきましては、「3/1,000」となります。
2.雇用保険料率
雇用保険料率につきましては、2022年4月1日及び2022年10月1日と2回、保険料率が変更となります。
現状の保険料率及び各変更日以降の保険料率は、下記の通りとなります。
(現状)9.0/1,000
↓
(2022年4月1日以降) 9.5/1,000
(2022年10月1日以降)13.5/1,000
3.健康保険料率
協会けんぽの保険料率につきましては、本年3月分(4月納付分)から変更となります。
(各健康保険組合の保険料率につきましては、健康保険組合にお問い合わせください。)
変更後の料率:
(東京) 9.81%(前年度 9.84%)
(神奈川) 9.85%(前年度 9.99%)
(埼玉) 9.71%(前年度 9.80%)
4.厚生年金保険料率
厚生年金保険料率につきましては、2017年9月を最後に引き上げが終了しております。
そのため、現時点におきまして、保険料率の変更は予定されていないため、「183/1,000」となります。
本紙に関するお問合せ、人事労務に関するご相談等は、 下記までご連絡ください。 社会保険労務士法人EOS 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階 E-mail: accounting@epcs.co.jp https://www.epcs.co.jp
Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 126
