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【人事労務11月号】【法改正】雇用保険関係押印省略について【お知らせ】「年収の壁・支援強化パッケージ」Q&Aについて
【法改正】雇用保険関係押印省略について
雇用保険関係の申請・届出につきましては、2020(令和2)年12月の法改正以降、事業主及び申請者の押印が廃止となりましたが、一部の手続き 等におきましては、その後も必須となっておりました。この度、2023(令和5)年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲が さらに広がり、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止 となりました。今回、押印が不要となった届出及び不要となった押印種別は、以下の通りとなります。
また、上記の取扱いに伴い、下記の手続については身分証のご提示が必要となりますので、ご注意ください。
①雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
②雇用保険適用事業所情報提供請求書
※押印がある場合も、身分証のご提示が必要となります。有効な身分証の範囲は、管轄ハローワークへご確認ください。
【お知らせ】「年収の壁・支援強化パッケージ」事業主の証明による被扶養者認定Q&Aについて
「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要につきましては、先月号(2023年10月号 Vol.142)で説明させて頂きましたが、この度、厚生労働省より、 「社会保険適用促進手当に関するQ&A」及び「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」が公表されました。
そこで今回は、各Q&Aを一部抜粋し、ご紹介させて頂きます。
(出所:厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)
● 社会保険適用促進手当に関するQ&A(一部抜粋)

● 事業主の証明による被扶養者認定Q&A(一部抜粋)
● 事業主の証明による被扶養者認定Q&A(一部抜粋)
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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 143
