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【人事労務9月号】【法改正】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正について【お知らせ】年末調整関係ー国外居住扶養親族についてー
【法改正】心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正について
Firm News2023年7月号(Vol.139)において、令和4年度の「過労死等の労災補償状況」について触れさせて頂き、2022(令和4)年度の精神障害に関する事案の労災補償状況は、請求件数、決定件数及び支給決定件数の全てにおいて、前年度を上回る結果となっていること、さらに弊社Facebookにおきましては、 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の精神障害の労災認定の基準に関する報告書について触れ、報告書に基づき、精神障害の労災認定基準が見直しされていくことをご案内させて頂いておりました。
そして、2023年9月1日、厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しましたので、今回は、その内容について、ご案内させて頂きます。
今後、心理的負荷による精神障害の労災認定は、当基準に基づき、実施されていくことになります。
● 改正のポイント
1. 業務による心理的負荷評価表の見直し(※)
(※ 実際に発生した業務による出来事を、同評価表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価)
①具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
(追加)「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)
(追加)「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
②心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
2. 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
【改正前】悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務起因性を認めていない
【改正後】悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
3. 医学意見の集約方法を効率化
【改正前】専門医3名の合議による意見収集が必須な事案(例:自殺事案、「強」かどうか不明な事案)
【改正後】特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更
【お知らせ】年末調整関係 ー国外居住扶養親族についてー
2023(令和5)年分以降の所得税につきましては、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用が変更になっていることは、皆様ご存じであり、新入社員等に国外居住扶養親族がいる際は、その基準に基づき、都度、ご確認をされているのではないかと存じます。
今年も既に9月となり、年末調整の時期が近づいてきています。そこで今回は、年末調整の際にも多くの方からご質問が寄せられる、国外居住扶養親族の要件について、そのポイントを改めて、ご説明させて頂きます。
2023(令和5)年分以降の所得税について、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用が下記の通り、変更となっております。
(1)扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
(2)給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記⑴イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記⑴イに掲げる者に該当する旨を証する書類の提出等をしなければならないこととされました。

(出所:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月)
国税庁のホームページにおきましても、Q&A等が掲載されておりますので、是非、一度ご覧ください。
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