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【人事労務5月号】【お知らせ①】短時間労働者に対する社会保険適用拡大について 【お知らせ②】労働保険年度更新について

【お知らせ①】短時間労働者に対する社会保険適用拡大について

2016年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることになりました。

この特定事業所の要件が2022年10月から変更となり、被保険者の数が常時100人を超える事業所で働く、パート・アルバイト等の短時間労働者は健康保険・厚生年金保険への加入が必要となります。また、10月からの改正では、「短時間労働者」の要件も変更となりますので、今回のFirm Newsでは、言葉の定義、現状及び今後の取扱い、今後のスケジュールについてお知らせさせて頂きます。

1.現状の「特定適用事業所の定義」及び「短時間労働者が被保険者となる要件」とは

まずはじめに、現時点における「特定適用事業所の定義」及び「短時間労働者が被保険者となる要件」を確認したいと思います。

(1)特定適用事業所の定義
特定適用事業所とは、「事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所」を言います。
そのため、単純に従業員数が500人を超える事業所であっても、被保険者数が常時500人を超えない場合には、特定適用事業所に該当しません。
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 ※「事業主が同一」である適用事業所とは、以下の①及び②を言います。
 ① 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
 ② 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
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(2)短時間労働者が被保険者となる要件
短時間労働者が被保険者となる一定の要件は、下記の①~④となります。
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 ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
 ② 雇用期間が1年以上見込まれること
 ③ 賃金の月額が88,000円以上であること
 ④ 学生でないこと
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上記(1)及び(2)で、赤字とした部分につきましては、2022年10月の適用拡大のタイミングでその要件が変更となる箇所となります。
それでは、次のページで、どのように変更となるのか見て行きたいと思います。

2.2022年10月からの変更内容等

今回のFirm Newsで取り上げております、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大につきましては、2022年10月のみならず、2024年10月において、さらに、適用が拡大されることとなり、その内容は以下の通りとなります。

【2022年10月の改正】
(1)「特定適用事業所」の要件の変更
  (変更前)被保険者(短時間労働者を除く。)の総数が常時500人を超える事業所
  (変更後)被保険者(短時間労働者を除く。)の総数が常時100人を超える事業所

(2)「短時間労働者」の適用要件の変更
  (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
  (変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

【2024年10月の改正】
(1)「特定適用事業所」の要件の変更
  (変更前)被保険者(短時間労働者を除く。)の総数が常時100人を超える事業所
  (変更後)被保険者(短時間労働者を除く。)の総数が常時50人を超える事業所

現状、2022年10月及び2024年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用要件を一覧にまとめると以下の通りとなります。



【お知らせ②】労働保険年度更新について

本年度も労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。そこで今回は、労働保険及び労働保険年度更新について簡単にご説明させて頂きます。

1.「労働保険」とは

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称を言います。
労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上において負傷した場合等に保険給付が行われ、一方、雇用保険は、主として労働者が失業した場合に保険給付が行われるものとなっております。
各保険の給付は、保険事故が生じた際に個別に行われるものとなっておりますが、保険料の申告及び納付につきましては、原則として、年に1度行われるものとなっております。

2.労働保険年度更新とは

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条)の手続きを行う必要があり、これを「労働保険年度更新」と言います。
この労働保険年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要がございます(なお、本年については、6月1日から7月11日となっております。)。
もし、この手続きが遅れてしまいますと、政府が労働保険料及び一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(労働保険料・一般拠出金の10%)を課す場合もあります。
労働保険の保険料は、毎月4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間で、全ての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出されます。
また、上記により算出された保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみ成立している事業については、20万円以上)の場合、事業主は、労働保険料を分割納付することも可能となります。

3.労働保険料率について

2022年度の保険料率につきましては、Firm News126号でお伝えしたところでありますが、労災保険率及び一般拠出金率については、前年度から変更なし、雇用保険料率につきましては、4月及び10月と2段階で変更となります。

 (労災保険料率):厚生労働省 令和4年度の労災保険率について
 (雇用保険料率):厚生労働省 雇用保険料率について

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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 128

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