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【人事労務9月号】【お知らせ】地域別最低賃金額改定の答申状況について【法改正】カスタマーハラスメント対策の義務化について【法改正】住宅による現物給与の価額改正について

【お知らせ】地域別最低賃金額改定の答申状況について

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2026(令和8)年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめましたのでお知らせさせて頂きます。なお、今年度の改訂のポイントは、以下の通りとなります。

①47都道府県で、54円~65円の引上げ
    (引上げ額が65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、59円は5県、58円は4府県、
       57円は7県、56円は11道県、55円は3県、54円は3都府県)
②改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)
③全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ(昨年度は66円の引上げ)
④最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%(昨年度は83.4%。なお、この比率は12年連続の改善)

地方最低賃金審議会の答申に基づく各都道府県における改定後の地域別最低賃金額及び発行予定年月日は、以下の通りとなります。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2026(令和8)年10月1日から2026(令和8)年12月2日までの間に順次発効される予定です。

【法改正】カスタマーハラスメント対策の義務化について

2026(令和8)年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
義務化直前となりましたので、改めて、「カスタマーハラスメントとは」、そして「事業主が実施すべき事項」について、ご案内させて頂きます。

1.職場における「カスタマーハラスメント」とは

 職場において行われるものであって、下記①から③までの要素を全て満たすものとなります。
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。

2.カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する

(2)相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

(3)事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる

(4)対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する

(5)そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

【法改正】住宅による現物給与の価額改正について

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、2026(令和8)年10月1日より、住宅による現物給与の価額が、下記の通り、改正されることとなりましたのでお知らせ致します。

現物給与の価額Q&A

 Q1:今回の改正は、どこは変更になったのでしょうか。
 A1:住宅については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更になりました。

 Q2:住宅による現物給与の場合、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた広さで計算するのか?
 A2:2026年9月30日までは含めずに計算し(例①)、2026年10月1日からは含めて計算します(例②)。

 Q3:現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当するのか?
 A3:「固定的賃金の変動」に該当します。


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Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 174

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