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外国人社員の給与計算で迷わない!非居住者の所得税、源泉徴収から年末調整まで解説

会計・経理・税務

非居住者の所得税は、グローバル化が進む現代において、海外赴任する日本人や日本で働く外国人にとって避けて通れないテーマです。「居住者」との違いは何なのか、課税される所得の範囲はどこまでなのかなど、注意すべき点はさまざまです。

本記事では、非居住者の定義から具体的な税金の計算方法、二重課税を防ぐ租税条約の特例などについて解説します。正しい納税知識を身につけ、国際的な税務トラブルを未然に防ぎましょう。

居住者と非居住者の違いとは

まずは、居住者と非居住者の違いについて以下の視点で解説します。

<居住者と非居住者の違い>

  • 居住者とは
  • 非居住者とは
  • 注意すべき非永住者とは

居住者とは

日本の所得税法における居住者とは、日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上、居所を有する個人のことを指します。住所とは生活の本拠のことで、客観的な事実(職業、家族の居住地、資産の所在など)に基づいて判定されます。一方、居所は生活の本拠ではないものの、相当期間継続して居住する場所を指します。国籍は問われません。海外赴任などで1年以上海外に居住する場合は、出国した時点で居住者ではなくなります。

非居住者とは

非居住者の定義はシンプルで、居住者以外のすべての個人を指します。具体的には、日本国内に住所も1年以上の居所も有しない個人が該当します。例えば、海外に1年以上勤務する予定で出国した日本人(海外支店の駐在員など)や、日本への滞在期間が1年未満の外国人(短期契約の技術者など)が非居住者に該当します。非居住者の場合、後述するように日本国内で得た所得(国内源泉所得)のみが課税対象となる点が特徴です。

注意すべき非永住者とは

非永住者とは、居住者に該当する人のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内の日本国内での居住期間が合計5年以下である個人のことを指します。例えば、日本の企業で働くために来日し、在留期間がまだ5年に満たない外国人などが該当します。非永住者は、居住者でありながら課税される所得の範囲が特殊であり、通常の居住者(永住者)とは区別して扱われるため注意が必要です。

居住区分ごとの課税所得

次に、居住区分ごとの課税対象となる所得の範囲について見ていきましょう。

<居住区分ごとの課税所得>

  • 非居住者の場合
  • 非永住者の場合
  • 永住者の場合

非居住者の場合

非居住者の場合、課税されるのは日本国内で得た所得、すなわち「国内源泉所得」に限定されます。例えば、日本支店での勤務に対する給与や、日本国内にある不動産を貸して得た賃料、日本法人から受け取る役員報酬などがこれに該当します。

一方で、海外での勤務によって得た給与など、国外で発生した所得(国外源泉所得)については、たとえ日本国籍であったとしても日本の所得税は課税されません。課税範囲が最も限定的なのが非居住者の特徴です。

非永住者の場合

非永住者は、居住者でありながら課税範囲が限定される特殊な区分です。課税対象となるのは、国内源泉所得のすべてと、国外源泉所得のうち「日本国内で支払われたもの」または「国外から日本へ送金されたもの」です。

例えば、海外の預金口座で発生した利子を、日本に送金せずにそのまま海外で保有している場合、その利子所得は日本の所得税の対象外となります。全世界の所得が無条件に課税されるわけではない点が、永住者との違いです。

永住者の場合

永住者とは、居住者のうち非永住者に該当しない人のことで、日本国籍を持つ居住者や、日本在住期間が長い外国人などが含まれます。永住者の課税範囲は最も広く、日本国内で得た所得(国内源泉所得)だけでなく、海外で得た所得(国外源泉所得)も含めた、文字通り「全世界の所得」が日本の所得税の課税対象となります。所得を得た場所や支払われた場所、日本への送金の有無を問わず、すべての所得を合算して申告・納税しなければなりません。

非居住者への給与の源泉徴収

非居住者である従業員に日本国内で給与を支払う場合、その源泉徴収の方法は、居住者である一般的な日本人社員とは異なるルールが適用されます。ここでは、以下の観点で見ていきましょう。

<非居住者への給与の源泉徴収>

  • 原則は20.42%の源泉徴収
  • 日本人社員との違い
  • 非居住者の計算例

原則は20.42%の源泉徴収

非居住者に対して日本国内で発生した給与(国内源泉所得)を支払う際、企業は原則として、支払う給与の額面金額に対して一律20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。この税率は、給与の金額の多寡や扶養家族の有無にかかわらず適用されます。内訳は、所得税が20%、復興特別所得税が0.42%(20% × 2.1%)です。また、非居住者は年末調整の対象とはならないため、この源泉徴収によって課税関係が終了するのが一般的です。

日本人社員との違い

居住者である一般的な日本人社員の場合、源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて決定されます。税額は給与の金額や社会保険料控除後の金額、そして扶養親族の数に応じて変動します。一方、非居住者にはこの税額表は適用されず、前述の通り一律20.42%の税率が課されます。また、居住者であれば年末調整で配偶者控除や生命保険料控除などの各種所得控除が適用されますが、非居住者の源泉徴収においてはこれらの控除は一切考慮されません。

非居住者の計算例

具体的な計算例を見てみましょう。例えば、非居住者である従業員に月額50万円の給与を支払う場合、源泉徴収すべき所得税額は以下のようになります。

計算式: 500,000円(給与支払額) × 20.42% = 102,100円

この場合、102,100円を源泉徴収し、差額の397,900円を本人に支払います。もしこの従業員が居住者(扶養親族なし)であった場合、源泉徴収税額は約18,000円程度となり、その差は歴然です。このように、非居住者の源泉徴収は計算がシンプルな反面、税率が高いのが特徴です。

二重課税を防ぐ租税条約の特例

非居住者への課税を考える上で、国内の所得税法と並行して必ず確認しなければならないのが「租税条約」です。ここでは租税条約について解説します。

<二重課税を防ぐ租税条約>

  • 租税条約とは
  • 代表的な特例「短期滞在者免税」
  • 特例を受けるための手続き

租税条約とは

租税条約とは、二国間で税金に関する取り決めを定めた条約です。主な目的は、国際的な二重課税の排除や、脱税・租税回避の防止です。例えば、ある所得に対して、個人の居住地国と所得の発生地国の両方が課税権を主張すると、一人の納税者が二重に税金を負担することになってしまいます。このような事態を避けるため、どちらの国が優先的に課税できるか、あるいは税率をどう調整するかなどを定めています。日本の国内法と租税条約の内容が異なる場合は、租税条約が優先して適用されます。

代表的な特例「短期滞在者免税」

租税条約における給与所得の代表的な特例が「短期滞在者免税」です。これは、特定の要件を満たす非居住者が日本で短期間働いた場合に得た給与について、日本の所得税を免除するという規定です。一般的に、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 日本での滞在期間が、その課税年度において合計183日を超えないこと
  • 給与の支払者が、日本の居住者(法人含む)でないこと
  • 給与が、日本国内にある支店など、支払者の恒久的施設(PE)によって負担されていないこと

例えば、海外の親会社の社員が日本の支社に出張し、給与が親会社から支払われているようなケースがこれに該当します。

特例を受けるための手続き

短期滞在者免税などの租税条約の特例を受けるためには、原則として、給与の支払者(源泉徴収義務者)を通じて、所轄の税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。この届出書は、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出しなければなりません。手続きを怠ると、特例の適用が受けられず、原則通り20.42%の源泉徴収が必要となるため注意が必要です。

まとめ

非居住者の所得税は、国際的な人事戦略において必ず理解しておくべき税務知識です。特に、納税義務者を「居住者」「非居住者」「非永住者」に区分し、それぞれで課税される所得の範囲が異なる点を押さえておかなければなりません。

対応の基本は、非居住者への給与支払い時には原則として20.42%の源泉徴収を行うこと、そして二重課税を回避するための「租税条約」の特例適用の可否を必ず確認することです。正しい知識に基づいた適切な税務処理は、グローバルに活躍する人材を守り、企業のコンプライアンスを遵守する上で不可欠と言えるでしょう。

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