コラム
2022年 → 2023年
今年も残りわずかとなりましたが、皆様、どのような1年を過ごされましたでしょうか。年末になると今年の出来事や来年のことを考える時間が自ずと増えているのではないでしょうか。
そこで今回は、2022年に行われた法改正を改めて振返ると共に、来年以降の予定されているものをご紹介させて頂きたいと思います。是非、漏れなく対応は出来ているか、そして来年予定されている法改正に対して、何らかの準備が必要なのか等、整理して頂ければ幸いです。
2022年の法改正
2022年の法改正を見てみると、1月、4月及び10月に多くの法改正が実施されていますので、各月にどのような改正が行われていたのか、見てみたいと思います。
<1月>
| 健康保険法 | 傷病手当金の支給期間の通算化 |
| 雇用保険法 | マルチジョブホルダー制度のスタート |
| 所得税法 | 退職所得の算出方法の変更 |
<4月>
| 育児・介護休業法★ | 雇用環境整備・個別の周知 育児休業取得意向確認の措置の義務化 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
| 女性活躍推進法 | 一般事業主計画の101人以上の企業への義務化 |
| パワハラ防止法★ | 中小企業への適用拡大 |
| 雇用保険法 | 雇用保険料率の変更 |
| 国民年金法 | 年金手帳の廃止 |
<10月>
| 育児・介護休業法★ | 出生時育児休業制度のスタート 育児休業の分割取得のスタート |
| 雇用保険法 | 雇用保険料率の変更 |
| 健康保険法/ 厚生年金保険法 | 短時間労働者に対する適用拡大 被保険者資格の勤務要件の変更 育児休業中の保険料免除要件の見直し |
今、見返すと、非常に懐かしく感じるものあり、また、1年間で2回も雇用保険料率が変更される珍しい年であったことが分かります。また、法律名の後ろに“★”が付いているものについては、就業規則の改定が必要となるものですので、一度、必要な改訂が行われ、その就業規則が周知されているか、確認してみてください。
2023年以降の法改正
次に、2023年以降に予定されている法改正となります。せっかくの機会ですので、少し先の改正にも触れてみたいと思います。
<2023年4月>
| 労働基準法★ | 中小企業に対する割増賃金率の適用猶予措置の廃止 デジタルマネーのスタート |
| 育児・介護休業法 | 育児休業の取得状況の公表 |
| 雇用保険法 | 雇用保険料率の変更 |
<2024年>
| 障害者雇用促進法 | 短時間労働者である障害者の実雇用率における算定 |
| 健康保険法/ 厚生年金保険法 | 短時間労働者に対する適用拡大 |
| 確定拠出年金法 | DC拠出限度額の見直し |
<2025年>
| 雇用保険法 | 高年齢雇用継続給付の支給率縮小 |
いかがでしょうか。来年以降も様々な法改正が予定されています。
2023年4月の労働基準法改正においては、60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金率が変更となりますので、勤怠集計方法、給与計算システムの改修、その他現状と比較しどれ位、割増賃金の支払い増えるかのシミュレーション等が必要になってくるかと思います。
来年以降のために
以上、2022年の法改正の振返り、そして2023年以降の予定を見てきました。今回は、あくまで「法改正」という視点で記載しましたが、この1年、サービスを提供している中で、労働基準監督署をはじめ、各行政機関の調査が少しずつではあるものの、コロナ前の状況に戻って来ていると感じております。
EPコンサルティングサービス及び社会保険労務士法人EOSでは、法改正の対応のみならず、給与計算、社会保険手続き、そして労務相談をワンストップで提供することにより、企業及び人事担当者が抱える問題及び課題をサポートしておりますので、気になることがありましたら、お気軽にお声がけ頂きたいと思います。

松本 好人Yoshito Matsumoto
HRソリューション事業部 取締役事業部長 特定社会保険労務士 社会保険労務士法人EOS 代表社員 法学修士、日本労働法学会所属 大学院修了後、栃木労働局での相談業務、横浜の社労士事務所を経て、EPCSに入社。
